団地の空き家を福祉施設に用途変更

専用住居を福祉施設に
用途変更のご相談
建築基準法上では200㎡以下は
確認申請不必要な用途変更ですが
福祉関係事業の申請に
建物の確認申請関係の書類が必要
確認申請等台帳記載事項証明書をとったところ
・建てる時に確認申請は受けている(書類は紛失)
・建てた後に申請通り建てているかの検査は受けていない
では福祉で求められている
完了済書同等であることを
どのように証明するのか

施主の方が役所に聞きに行くも
素人では内容を理解できないので
代わりに打ち合わせへ
福祉課の要望にあう書類と
建物の改装の指針をつくることに
① 既存建物の調査
② 既存建物を現行の建築基準法へ合わせる
③ 福祉施設の用途に必要な改修の指針つくり
④ 安全のための構造補強
私が設計事務所を始める25年前くらいまで
完了済書をとらないのが世の中の流れだったようです
相談当初は内容が不鮮明でしたが
建築側と福祉側の要望がわかれば
建築士としては使用者の安全を考えるのみ